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福島地方裁判所郡山支部 平成3年(わ)12号 判決

主文

被告人を死刑に処する。

理由

(当裁判所の認定した事実)

一  被告人の身上経歴及び犯行に至る経緯

被告人は、農家に嫁いで離婚した後五年ほど東京に働きに出ていた母A子が福島県西白河郡矢吹町内の実家(被告人の祖父の家)に戻つてきた後、間もなくいわゆる私生児として生まれた。被告人が四歳のころ、母A子が再婚したため、被告人もいつたんはA子に連れられて実家を出たものの、事情により半年ほどで被告人だけ実家に戻り、以後、祖母を母代わりとして生活するようになつた。実家は貧しく、被告人は、一〇歳のころから実家の農業を手伝うようになり、また、新聞配達をして自分の学費を賄わなければならなかつた。被告人が一二歳のころに、夫を亡くした母A子が再び実家に戻つてきたので、被告人は、母A子と同居するようになつたけれども、母親に愛着を感じることはなく、専ら祖母になついていた。

昭和二九年に中学校を卒業すると、被告人は、集団就職で上京し、アイスクリーム製造会社の工員、酒屋の店員などをして働いたが、長続きせず、その後、牛乳配達員として働いている際に集金した金を使い込んでしまつたために、無断で仕事を辞め、矢吹町に戻ろうとして上野駅までたどり着いたが、待合室で声を掛けられた男に誘われて民家に強盗に押し入り、昭和三一年一二月一五日東京地方裁判所において、強盗、業務上横領、窃盗罪により懲役四年以上六年以下に処せられ、昭和三五年九月一五日まで服役した。出所後、いつたん実家に帰つた後、栃木県でビニール加工の工員として、また東京でプレス工としてそれぞれ働き、職場の女性と昭和三七年に結婚して一児をもうけたが、妻の親戚とうまくいかなかつたことや、被告人自身の女性関係のために翌三八年に離婚した。その後、関係のあつた女性と同棲したが、仕事を辞めてしまつたために金に困り、金策のために矢吹町を訪れたものの、叔母の家から貯金証書等を盗み出して金をおろすなどしたために、同年七月一九日、福島地方裁判所白河支部において、窃盗、詐欺、業務上横領罪で懲役一年に処せられ、昭和三九年七月一四日まで服役した。出所後、再び前記女性と同棲し、工員、クリーニング屋の店員などと職を転々としながらも、一応働き続けていた。ところが、昭和四二年一月ころから、被告人は働かなくなり、無為徒食の生活を送るようになつたため、前記女性も家を出てしまい、金を困つた被告人は、知人から預つたカメラの横領、詐欺を行つたほか、元同僚の背広の窃盗などを犯した上、更にクリーニング店時代の元同僚女性をその帰宅途中で待ち受け、被告人の金銭の借用申込みを断つた同女を憤激の上首を締めて殺害し、一万九〇〇〇円弱の現金を強取した上、証拠隠滅のために着衣をはぎとつて逃走するという凶行を犯したため、検察官から死刑が求刑されたものの、昭和四二年四月七日に浦和地方裁判所川越支部において強盗殺人、横領、詐欺、窃盗罪により無期懲役の判決を受けた。これに対して、検察官は量刑不当を理由に控訴したが、東京高等裁判所は、同年一〇月一二日、被告人の生い立ち、右犯行が凶器を用いたものではなかつたこと、被告人が若年であつたことなどの情状を考慮して、控訴を棄却した。死刑の不安から解放された被告人は、同月二七日に服役を開始した。

被告人の服役期間は二二年余に及び、再三の審査を受けた後、被告人はようやく仮出獄を許され、平成二年二月六日出所した。約一カ月間東京の更生保護会で社会復帰の訓練をした後、被告人は、三月六日、今は町工場を経営している十歳ほど年下の従兄弟の住居及び作業場となつている実家に戻つてきた。ところで、被告人は、仮出獄の際に約六七万円の所持金を有していたが、東京の更生保護会にいる間、スーツ等の買い物をしたり、仮出獄による保護観察の遵守事項を破つて飲酒に出かけたりしたために、矢吹町に戻つてきたときには、所持金の額は約四四万円に減少していた。

矢吹町において、被告人は、身元引受人であつた右従兄弟の家に同居し、従兄弟の事業である音響製品、カメラの部品の組み立ての仕事に従事していたが、もともと一人住いの願望を有していたため、三月一五日に、近所に家賃二万七〇〇〇円のアパートを借りて独居生活を始めた。しかし、翌日ころからは早くもスナックに出かけて飲酒するようになり、やがてアパートの近所で小さな飲み屋「やきとり甲野」を発見し、時折出かけて飲酒するようになつた。その後、四月一一日、前記町工場での被傭者としての仕事を面白くないと感じた被告人は、雇い主である従兄弟に無断でその職を辞め、新聞広告で知つた近くの縫製会社に従業員として勤めるようになつた。そして、そのころやはり近所のスナック「乙山」を見付け、足繁く出かけるようになつたため、被告人は右スナックの馴染みの客となり、四月下旬には右スナックのホステスらと共に車で棚倉町のスナックまで飲酒に同行するような仲となつた。特に右スナックのあるホステス(当時五一歳)には親近感を覚え、同女が東京の親戚を訪ねる際には東京を案内してやるなどという約束をするまでに至つた。

ところで、被告人は、矢吹町に戻つてきた際には、約四四万円の現金を持つていたが、アパート入居時に敷金・礼金のほか家賃を支払い、衣服や照明器具などの生活用品を揃え、テレビやビデオデッキなどの家電製品を月賦で購入した上に、頻繁にスナック等に出かけたことから、同年四月末ころには、所持金は、六、七万円にまで減少していた。ところが、五月一日の夕方、スナック「乙山」で飲酒していた際、前記の馴染みのホステスとかねて話のあつた東京への一泊旅行を五月三日に行うことを約束してしまつたため、急遽金銭の必要が生じ、所持金と対比した上、同日までに往復の旅費及びホテル代などの費用として一〇万円ほどの金銭を調達しなければならないとの思いにかられた。そして、被告人は、同日深夜、前記「乙山」からの帰り道に「やきとり甲野」に立ち寄り、思案をめぐらしつつ、これまで数回足を運んだこの「やきとり甲野」ならば、店内の様子も分かるし、小さな店舗ではあるが、客商売であるから五万円ぐらいの金はあるはずだと思うに至り、一人だけで営業している同店の女性経営者を襲つて金銭を奪うことはできないかと考えるようになつた。そこで、あれこれ金の奪い方などを考えながら飲酒し、最終的に同店の経営者であるB子を殺害して金銭を奪おうと決心し、人気のない状況を作り出すため、その場で同女に、翌二日午後五時半ころに会社の人間を数名連れてくるから店を開けて欲しいと嘘を言つて、二日の夕方にはいつもより早く開店させるように手筈を整えた。

そして、二日の夕方、縫製工場の仕事を終えてアパートに帰宅した被告人は、襲撃の具体的な方法をあれこれ考えた結果、以前に従兄弟の家から借用していた重さ約六〇〇グラムの鉄工用ハンマーとバールを用いることとし、右ハンマーとバールを手提げ式の買物袋に入れ、これを携えて午後五時一〇分ころ歩いて「やきとり甲野」の店舗に向かつた。

二  罪となるべき事実

被告人は、行きつけのスナックのホステスと共に東京に遊びに行く費用に窮したことから、福島県西白河郡矢吹町《番地略》所在の飲み屋「やきとり甲野」の経営者B子(当時四一歳)を殺害して金員を強取しようと企て、平成二年五月二日午後五時二五分ころから四五分ころまでの間、同店舗内において、同女が予約客であつた被告人に気を許し、被告人に背を向けてカウンター等の拭掃除を行つていたところを、背後から所携帯の鉄工用ハンマー(重さ約六〇〇グラム。平成三年押第九号の2ないし4は、警察の鑑定の際に分解された後の部品である。)で同女の後頭部を手加減することなく二回殴打して同女を転倒させ、更に息をふき返して声をあげた同女の前額部等を右ハンマーで数回強打する暴行を加えて同女を昏倒させ、瀕死の状態で横転している同女の足を持つて右店舗奥の座敷前通路の最奥部分に引きずつて行つた後、カウンターの内側から同女所有の現金約二万五〇〇〇円在中の財布の入つたセカンドバッグ一個を強取し、更に、店舗内の電気照明によつて犯行の発覚が早くなることを恐れ、電気スイッチを順に消して行き、前記通路奥にたどり着いた際に、放置されていた同女の口からブツブツという声が聞こえたため、すでに同女は死亡したと考えていた被告人は、たちまち我を忘れて逆上し、多数の細骨片が飛び散るほどまでに前記ハンマーで同女の頭部を滅多撃ちにし、これらの暴行により、頭部及び顔面等に四十数か所の創傷を生じせしめたほか、多数の頭蓋冠陥没骨折・穿孔骨折、頭蓋底骨折等を惹起させ、脳挫傷、脳挫滅、硬膜下出血、くも膜下出血等をもたらし、翌三日午前九時二〇分ころまでの間に、同所において、同女を外傷性脳障害により死亡させて殺害したものである。

(証拠の標目)《略》

(事実認定に関する補足説明)

被告人は、前刑で受刑中であつた約二〇年前に受刑者から頭部を堅い物で殴られた者は前後の記憶をなくすと聞いていたので、最初は被害者の記憶を失わせようとして一回だけ後頭部を殴つたのであつて、その際には被害者を殺す意思はなかつた(途中からの殺意は認めている。)と弁解しているので、前記各証拠を検討するに、被害者の右後頭部に残された円弧が二つ連なつた弓形状の挫裂創(一部陥没骨折)の跡は、それ自体で凶器の鉄工用ハンマーによる二回の強打を示すものであることは明らかであり、犯行の流れに関する被告人の供述及び被害者の頭蓋に残された多数の陥没骨折、穿孔骨折の状況を見れば、その後の被告人の殴打が顔面、前額部、左右の側頭部のみに向けられ、後頭部には向けられていないことは明らかであるから、右後頭部に対する二回の強打は同一機会に行われたと認めるより他はない。このことに、凶器が重さ約六〇〇グラムの鉄工用ハンマーであつたこと、殴打する際に手加減をしていないことを併せ考えると、被告人は、当初から致死的な打撃を加える意思を有し、それを実行したものと認められるのである。被告人の記憶喪失を狙う旨の前述の伝聞は、二〇年以上も前の話であるし、話の内容自体が抽象的である上、その受刑者の名前を覚えていないということは不自然であるという他はないのであるが、仮に被告人がそのような話を小耳にはさんだことがあつたとしても、それを実行した経験を有していない被告人において、現実にどの程度の打撃を加えれば目的を達し得るかについて、確たる自信を持てるはずもなかつたと考えられる。加えて本件強取行為が事前準備の整えられた計画的なものであり、被告人は、犯行後現場において周到な証拠隠滅工作を行つたほか、着衣、凶器の鉄工用ハンマー、バール、履いていたサンダル、手を触れた算盤、メモ用紙、食肉のパックに至るまで、逃走後に犯行の発覚を阻止するために最大の努力を払つて処分しているのであり、このような冷静な行動をとり得た被告人において、顔見知りであつた被害者から被告人の犯行であることが露見し得るであろうことは十分予測の範囲内であつたと考えるのが相当である。このようにしてみると、被告人においては、むしろ根本的な証拠隠滅行為である被害者の殺害を考慮に入れていたとみるのが自然であり、二〇年以上も前の曖昧な話を信じて行動したと考えることは到底できない。

(法令の適用)

被告人の判示所為は、刑法二四〇条後段に該当するので、所定刑中死刑を選択して被告人を死刑に処し、訴訟費用は刑事訴訟法一八一条一項ただし書を適用して全部被告人に負担させないこととする。

(量刑の理由)

一  被告人の本件犯行の動機は、行きつけのスナックのホステスを東京へ遊びに連れて行く約束をしたために、わずか数万円程度の遊興費を得ようと欲したものであるが、かかる動機に比してみれば、顔見知りの飲み屋の女性経営者を殺害して所持金を強取した本件犯行の態様と結果はあまりにも重大であることは明らかである。被告人が右のような動機を抱くに至るまで金銭に窮したのは、仮出獄に伴う保護観察の遵守事項として断酒を指導されていたにもかかわらず仮出獄後間もなくスナック等で飲酒するようになつたことや、直ちに独立する必要はなかつたのに身元引受人の家を出てアパートを借り、敷金等を支払つたこと、更に必ずしも必需品とはいえないビデオデッキなどを無計画に購入したことなどの健全な生活者とはいえない金銭の使い方によつて、仮出獄時に有していた約六七万円の所持金を殆ど費消してしまつたことに原因があるのであるが、このような本件犯行の遠因たる事情についても、被告人に酌むべきものを見出すことはできない。被告人がとつた強盗殺人という手段は、その実行行為においてはもちろん、それを選択した発想そのものにおいて、自己の利益のためには他人の身体生命をも顧慮しないという反社会的なものがあるといわざるを得ない。

二  次に、本件犯行の実行行為を見るに、被告人は、襲撃の意思を固めた後、本件犯行を容易ならしめるため、被害者に午後五時半ころに会社の人間を連れて来ると嘘を言つて、他の客がいないうちに開店させて被告人と二人きりになる状況を作り出しているのであり、凶器に約六〇〇グラムの鉄工用ハンマーを選んでいること、被害者が抵抗する腕力を持たない女性であることなどを併せ考えると、計画的かつ冷酷非情な犯行であつたといわざるを得ない。

犯行の態様も、被告人に多少とも気を許して背を向けた被害者の背後から鉄工用ハンマーで後頭部を二回殴打し、転倒した後、「畜生」と叫んでいた被害者の顔面、前額部、側頭部等をめがけて続けざまに何回か強打し、更に、なお被害者に息があるのを発見して我を忘れて逆上し、被害者の頭部を乱打するなど残酷極まりない打撃を加えているのである。その結果、被害者の頭蓋骨には多数の陥没骨折、穿孔骨折が生じ、店内には大量の血液が流出した上、天井にまで血痕が飛び散り、多数の細骨片が飛散するなど、現場の状況は凄惨極まりないものとなつていたのであり、これら全体を通観すれば、まさに残虐非道な犯行というより他はないのである。

三  更に、犯行後においても、被告人は、店内に残つた自らの指紋を拭き取り、前夜の飲酒時に指紋が付いた可能性があるコップのほか、算盤等を店から持ち出し、これらと凶器の鉄工用ハンマー、履いていたサンダルなどを数カ所に分けて土中に埋設し、又は人気のない草原に投棄し、更に、犯行当時着ていた衣服を焼却するなど入念な証拠隠滅行為を行つているのみならず、何ら犯行の動揺を見せることなく、何事もなかつたかのように予定のとおりホステスと東京に遊びに出かけて一泊し、強取した金銭を使用しているのであつて、これらの行動には、一般の道義の観念から到底容認できないものがある。

また、被告人は、当公判廷で改悛の念を吐露し続ける一方、有力な物的証拠となつたサンダルを発見して通報した親戚の女性に対し、公判中に「サンダルありがとう。貴女も仲々やつてくれるね、忘れないよ!」などと記載した葉書を出しているのであるが、そこにはなお証拠隠滅行為を失敗させた者に対する敵意が窺われるのであり、被告人の改悛の念とその程度にも重大な疑念が残るといわざるを得ない。

四  他方で、被害者は必ずしも幸運とはいえない人生ではあつたが、二人の娘を養育しつつ誠実に生きてきたことが窺われるのであり、突然の本件凶行により非業の死を遂げるに至つたその無念さは、察するにあまりある。そして、被告人に母親を奪われた未成年の姉妹が受けた精神的な又は生活上の深刻な打撃に対しては、同情を禁じ得ないものがある。ことに、帰宅しない母を心配して様子を見に行つたところ、凄惨な殺害現場で絶命している被害者を発見した長女が受けた甚大な衝撃は筆舌に尽くし難い。遺族らがこぞつて被告人に対し極刑を望んでいることには無理からぬものがあると考えられる。更に、被告人の本件犯行が地域住民に与えた不安と恐怖又は広く社会に与えた衝撃も無視することができない。

五  ところで、被告人は、仮出獄の直後、所持金の中から五〇万円を、前刑犯行の被害者の遺族に贈ろうとしたことがあるのであつて、実現はしなかつたものの、前刑の非道行為を反省する気持ちを一時有していたことを窺わせており、また、矢吹町における生活を見ると、一度転職しているものの、まつたく仕事に不熱心というわけではなかつたことが認められる。しかしながら、その一方では経済上の健全な生活設計を何ら持たず、飲酒のほか、ホステスとの遊興に主要な関心を抱くようになつた上、遂には、わずか数万円の金銭を得んがために、本件惨殺行為に及んだのであり、計画的で冷酷かつ残虐なその犯行態様をも併せ見ると、被告人の規範意識の深奥部分には問題なしとしないものがある。このような被告人の反社会的な性格が形成されたについては、父親も知らないまま成長し、母とも幼いころ離別して、肉親の愛情を十分に受けることがなかつたという不幸な幼少時からの生活歴が影響を与えているであろうことは容易に推測することができるのであるが、少年時代から数えて三回服役したその前科の内容をも併せ見れば、右の同情すべき生い立ちを考慮に入れても、なお本件犯行とそれに至る様々な経緯に対しては、被告人自身の負うべき責任が大きいことも明らかなのである。また、被告人の本件犯行の評価に際しては、すでに被告人には同種の強盗殺人罪により無期懲役刑の判決が言い渡されて確定し、本件はその仮出獄の約三ケ月後に敢行されたものであるという事実も軽視することができない。被告人には、仮出獄までの約二二年間の服役期間において、矯正の機会が十分与えられていたとみるべきであり、そのような被告人が再度犯した冷酷非情な本件犯行の刑責は、単に今回は凶器を用いた惨殺行為であるという理由によるばかりでなく、更に一層重いものがあるといわなければならない。したがつて、罪刑の均衡の見地からも、また、前刑同様の処遇が有効であり又は十分であると考える根拠が乏しいことからも、被告人に再び無期懲役刑を科すことは必ずしも適正な処置ではないと考えられる。

六  もとより、人命の尊重、保全は、各種法律分野における最高の理想の一つであり、死刑制度の適用については、極力慎重でなければならないと考えられるが、前述したところの本件犯行の動機、殺害行為の冷酷性及び残虐性、結果の重大性、遺族の被害感情、社会的影響のほか、被告人の生い立ち、前科その他の情状を総合的に考慮に入れて検討しても、なお被告人の本件犯行の罪責は極めて重大と考えるほかはなく、罪刑の均衡の見地からみて、死刑制度を定めた現行法の下においては、被告人の右罪責に対して極刑を選択することは誠にやむを得ないと認めざるを得ない。

よつて、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 慶田康男 裁判官 齊木敏文 裁判官 加藤 学)

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